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相続税の平たい話6 教育資金 一括贈与 1500万円 非課税 ■ 相続対策クラブ 東京 本部■

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【教育資金1500万円非課税】

平成25年の税制改正で1500万円の直系尊属から,子や孫への教育資金の一括贈与が非課税になりました.

第1回は概要,第2回は教育資金のなるかならないかを中心に解説しましたが

今回の第3回は国税庁,文部科学省がだしている,Q&Aの一部を抜粋して,解説です.

【もう少し詳しい話】

今回の1500万円一括贈与の改正については,

留意すべき論点として

1,教育資金に該当する支出かそうでないか

2,教育資金として,支出したことを,証明する手続き関係

3,30歳になった時等の贈与税の申告などの,精算手続き

を整理した上での贈与の実行を行うべきではないでしょうか

今回の改正については,新設に近い制度ですので,

国税庁より

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」について(情報)

文部科学省より

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

が出されていますので,【相続税の平たい話】全3回を確認後,細かい論点について,確認してみてください

 

 

 


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